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【dekisugi】「外国人材 定点観測」2023年6月 第3週号

【今週の注目TOPIC】

 

■6月は「外国人労働者問題啓発月間」です(厚労省欄)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33017.html

 

■「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について(入管欄)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00359.html

 

 

< 首相官邸/政策会議/パブリックコメントより >

今週のパブリックコメントの更新はありませんでした。

 

 

< 法務省 >

http://www.moj.go.jp/index.html

https://twitter.com/MOJ_HOUMU

https://www.youtube.com/user/MOJchannel

注:外国人関連に限りお送りします。

 

 

< 厚生労働省 >

■6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33017.html

ポイントを以下の通り抜粋しました。

 

・派遣・請負の就労形態での雇用が多く、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが見られます

→実地検査や摘発が増える可能性があります。

 

・雇い入れと離職の際の「外国人雇用状況の届出」がより徹底されます

 

→手続きしない先の摘発が増える可能性があります。

 

外国人雇用管理セミナーを開催(助成措置含む)

→ぜひ開催日時、場所をチェックしてみてください

 

・特にハローワークでは、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施

→ハローワークも最近は駆け込み寺化としてるのもしれません。

 

技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導

 

 不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反します。

 

 妊娠や出産を理由に不利益な取扱いを受けることのないよう、周知・啓発を行います。

 

 不適切な解雇などの予防…「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を厳格に指導

 

 労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主等に対して監督指導を実施、

 悪質な事業主等に対しては、送検を行う

 

 労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、悪質性が認められるものなどについて送検を行う

 

資料・参考が数多く添付されていますが、

現場で使えるものも多いので、丁寧にチェックしていきましょう。

 

 

<出入国在留管理庁>

http://www.moj.go.jp/isa/index.html

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/

https://twitter.com/MOJ_IMMI

(技能実習&特定技能などの有識者会議などはコチラ。)

(共生施策、ロードマップ、各種調査などはコチラ。)

 

■「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00359.html 

事業主に対してはリーフレットを用い、啓発活動を行うとされています。

不法就労については事業者も以下のような処罰が下されます。ご注意ください。

・不法就労助長:3年以下の懲役、300万以下の罰金

・外国人事業主:退去強制

・虚偽、隠蔽:30万以下の罰金

 

■在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00150.html

 

以上、定点観測でした。

Supported by 元職員

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