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技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書

技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書について

技能実習制度運用要領の改正に伴い、
「技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書」(参考様式第1-19号)を
実習実施者の保管として、提出は不要
となりました。

介護職種に関しては「提出必要書類となりますので、ご準備ください。

目次

作成方法

1.実習生一覧画面から実習生を選択し「その他帳票」をクリックします。

2.帳票一覧から「様式区分:4 参考様式」、「様式名:技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書」を選択し
ダブルクリックまたは「帳票編集」をクリックします。

3.帳票編集画面が開きます。
入力後は必ず登録をクリックしてください。

帳票編集画面の詳細につきましては
基本的な帳票の作り方」をご参照ください。

データ反映条件

講習手当について

「講習手当」の登録場所は「送り出し機関マスター」⇒「講習手当(1か月あたり)/①支給の有無」よりご登録いただけます。

※送出し機関マスターにご登録いただいた内容を帳票に反映させるためには、
実習生マスターの「実習情報 / 送り出し機関名」にて選択が必要となっております。
選択がなされていない場合は帳票への反映もされませんのでご注意ください。

居住施設(食費・寮など)について

居住施設(食費・寮など)の登録場所は「講習施設マスター」⇒「入国後講習中の待遇」よりご登録いただけます。

※講習施設マスターにご登録いただいた内容を帳票に反映させるためには、
実習生マスターの「実習情報 / 講習施設」にて選択が必要となっております。
選択がなされていない場合は帳票への反映もされませんのでご注意ください。

居住施設と宿泊施設の違いは?

居住施設:
入国後講習中に実習生がお住まいになる住居情報となります。

宿泊施設:
実習開始後に実習生がお住まいになる住居情報となります。


※入国後講習中と実習開始後の住居情報が同じ場合でも各マスターへの登録は必要となります。

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